1 趣旨
この規程は、西表野生生物保護センター(以下、当センター)から提供するイリオモテヤマネコ等の写真等の素材(以下、素材)の利用に際し、必要な事項を定めるものである。
2 素材
・イリオモテヤマネコ等の野生生物の写真
3 利用手続等
・素材を利用しようとする者は、届出を環境省西表自然保護官事務所に提出し、利用許諾を得ること。
(※ページ下「利用届出書」をダウンロードのうえご記入ください)
・素材の利用を個人利用に限定する場合(パソコンの待ち受け画面にする、印刷して自室に飾る等)、届出は不要とする。
4 素材利用希望者への依頼事項
・素材の加工は原則行わないこと。ただし説明文を入れる等、軽微なものはこれに含まない。
・写真等の素材使用については必ず以下の記載をすること。
「環境省西表野生生物保護センター提供」
・素材使用後に印刷物等の成果物、あるいはそのデジタルファイルを1部参考納付すること。
・素材のデータは使用後速やかに、かつ完全に消去すること。
5 素材の利用に関する禁止事項
当該素材について、次の(1)~(9)の事項に該当する利用を禁止します。
・イリオモテヤマネコ及び野生動植物の保全に対する普及啓発の目的等と著しく乖離している場合。
・法令や公序良俗に反する利用、又はその恐れがある場合。
・当センターが商用利用であると判断する場合(素材を利用した商品の販売等)。
・当センターの承諾なく募金活動と結び付けて使用する場合。
・特定の団体や個人等を誹謗中傷する場合。
・利用者が反社会的勢力もしくは、それに類する団体、企業、個人に関わりがある場合。
・届出のあった使用目的以外での素材の利用。別件で使用する際には改めて使用許可を得るものとする。
・利用許諾を得た使用者から第三者への素材データの提供・譲渡。
・その他、当センターが不適切と判断する場合。